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お役立ち情報

ハイビームの効果とやり方!義務化で夜間に罰金の可能性も?

夜、車を運転するとき、必ずヘッドライトをつけますよね。

みなさんは基本的に

  • ハイビーム
  • ロービーム

どちらで走行していますか?

通常、夜間に走行するときは、ロービームが基本で、山道や街灯のないような暗い道ではハイビーム、と使い分ける人も多いと思います。

ですが、ヘッドライトの使用には、ちゃんと決まりがあるんです!

知らないうちに違反行為で、罰金を支払わなくてはいけなくなるかも知れません!

今回は、ハイビームの効果と正しいやり方、義務化による罰金の可能性について説明していきます。

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ハイビームの効果とは?

みなさんご存知の通り、車のヘッドライトのハイビームには、前方を遠くまで明るく照らし、視界を良好に保つ効果があります。

 

ヘッドライトにより照らされる距離は、ハイビームが100m、ロービームが40mとされ、60mもの差があるんです!

 

これにより、前方の障害物や歩行者などをいち早く察知する事ができ、未然に事故を防ぐことができるんですね。

こちらは、夜間走行でのテスト動画です。

同じ速度、同じ条件下でのテストなので、ハイビームとロービームの違いが一目瞭然ですよね。

街中では、ロービームでも問題ないですが、街灯がなく暗い道では、見え方にこれだけの違いが出てくるということなんです。

また、夜間の横断死亡事故の90%以上がロービームだったという過去のデータから、警視庁が夜間走行時はハイビームにするよう呼びかけています。

 

夜間のハイビームは義務!

まず、みなさんにお伝えしたいのは、夜間のハイビームは義務、ということです!

ハイビームの正式名称は「走行用前照灯」、ロービームは「すれ違い用前照灯」となっていて、名称を見ても分かる通り、ヘッドライトといえば、ハイビームの点灯が原則なんですね。

「道路交通法」の一部を抜粋しました。

(車両等の灯火)

第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)
引用元:https://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

 

文中にも記載がある通り「他の車の運転を妨げる可能性があれば、ライトを消すか光を弱めるなどの操作をしなければいけない」というように、ロービームにすることは限定的に書かれています。

要は、原則ハイビーム→状況に応じてロービームと使い分けるように定められているんですね。

知らない人にとっては、意外ですよね。

 

ハイビームのやり方は?

ハイビームのやり方は、車種によって異なりますが、一般的なやり方を紹介していきますね。

操作方法が異なる場合は、取り扱い説明書で確認してください。

 

手順は下記の通りです。

1.ライトを点ける

ライトの点灯はウインカーと同じレバーを使います。

通常はハンドルの右にあるレバーですね。

ウインカーのレバーの先を奥に回していくと、

  • スモールライト点灯
  • ロービーム点灯

の順番で点灯します。大抵2段階になっていますね。

 

2.ハイビームにする

ロービームを点灯させた状態で、レバーを奥に押します。

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すると奥に倒れ、ハイビームに切り替わります。

車種によっては、手前に引っ張ることでハイビームに切り替わるタイプもあるので試してみてください。

 

ハイビームのやり方は以上です。

夜間は、基本このハイビームの状態で走行します。

対向車や歩行者がいれば、レバーを手前に戻し、ロービームの状態に切り替えてるようにしましょう。

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罰金の可能性もある!

先程書いたように、「原則ハイビーム→状況に応じてロービーム」と道路交通法に定められているので、これに反する行為をすると、当然違反になります。

具体的にいうとすれば、

  • 対向車が来てもハイビームのまま走行すること
  • 常にロービームで走行すること

この2つが違反行為に該当するんです。

ハイビームは、確かに明るくて前方が見えやすいですが、対向車にとっては、眩しくて迷惑になる、または事故をの原因にもなりかねません。

その場合は相手の運転に考慮して、ロービームにしなければならない、ということですね。

実際結構いますよね、常にハイビームの人。

筆者も何回目眩ましされて危ない目にあったことか…一瞬でありますが、前方が見えなくなるのでかなり危険です。

そして、夜間走行時ロービームでは危険とされているので、常にロービームで走行することも違反行為となります。

違反行為に該当した場合、反則金が発生します。

  • 普通車6,000円
  • 中大型車7,000円

そして、さらに反則金を支払わなかった場合は、5万円以下の罰金が課せられれてしまうんですね。

運転するものとして、知らなかったでは済まないので、覚えておくようにしましょう。

 

ハイビームが眩しいときは?

夜間走行は原則ハイビームと言いましたが、対向車や前の車の運転に支障を来さないように、配慮しないといけません。

が、しかし…

そういった配慮ができない人も中にはいます。

対向車や後続車が、ハイビームで運転していて、眩しい!って思うことありませんか?

そんな問題を解決できる、対策グッズがあるんです!

こちらの記事で紹介していますので、参考にしてみてくださいね。

参考記事 →  コレなしではもう我慢出来ない!ヘッドライトが眩しいときに便利なアイテム

 

義務化される「オートライト」とは?

オートライトとは、車に搭載されたセンサーが明るさを感知し、自動で点灯と消灯をしてくれるものです。

そして国土交通省は、2020年4月以降に発売される乗用車に、この「オートライト」を搭載するよう義務化することに決めました。

昼間や停車中は、手動で点灯や消灯の操作ができても、夜間走行中は強制的に自動点灯され、自分で消すことはできません。

これにより、大幅に交通事故が削減されることが期待されています。

 

まとめ

ハイビームについてわかっていただけたでしょうか?

普段は道路を譲る時だけに使う方のほうが多いでしょうし、山中での走行だけでなく普段からハイビームの使い方に慣れておいて、安全に運転をしていきたいものです。

また、

今後は、「原則ハイビーム→状況に応じてロービーム」というのを覚えておくと良いですね。

これにより、障害物を早めに察知し、事故を未然に防ぐことができますね。

もちろん、違反行為による罰金の危険性もありますので、対向車や前の車に配慮することも、忘れてはいけません。

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