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クルマのトラブル対処

車が盗難された時の対処法!保険申請の流れや警察手続き手順は?

ほとんどの人は経験がないと思いますが、車が盗難される可能性はゼロではありません。

実際に自分の車が盗難されたら…と考えると、もうパニックですね。

一体何が起きたのかしばらく考えて、頭が真っ白になって、どうしたらいいのかわからなくなってしまうでしょう。

ですが、慌てずに所定の手続きをすることが必要です。

早急に手続きをすることで、盗難車が事故や事件に使われてしまったとしても、自分の身を守ることができます!

今回は、車が盗難された時の対処法、自動車保険の申請の流れや警察手続き手順まで詳しく説明していきます!

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車が盗難された時の対処法

相当ショックでパニックになってしまいます。頭を抱えて叫びたくもなるでしょう。

ですが、そうもしていられないのが現実です。

車が盗難されたら早急に、必ずしなければいけない手続きがあります。

それがこの2つです。

  1. 警察への手続き
  2. 自動車保険の申請

 

順番も上記の通り、警察に届けるほうが先です。

何故かと言うと、保険会社に申請の手続きをする際は、警察への所定の手続きを済ませると交付さる「受理番号」が必要になるからです。

さらに、盗難届けをしておくと、警察から国土交通省に連絡が行きます。

盗まれた車が名義変更や継続車検などの登録手続きができなくなるんですね。

 

こういった理由から、車が盗難されたとわかったら、すぐに警察にいき、手続きすると覚えておきましょう。

ただし、何も持たずに行って手続きできる訳ではありません。

手続きをするには「自分の車が盗難された」という証明をしなくてはなりません!

次の章では、手続きに必要な書類と手順について説明していきますね。

 

警察手続きの手順や方法は?

まずは盗難にあった場所を管轄する警察署または最寄りの交番に行って手続きをします。

警察での手続きは具体的に言うと、

「盗難届」

を最寄りの交番や警察署に提出するということですね。

 

 

盗難届は、

「自分の車が盗難された」

と証明するために、記入が必要になる項目がいくつかあります。

  • 盗難された日時や状況(所在地や走行距離など)
  • 自動車登録番号(ナンバープレートの情報)
  • 自動車車体番号
  • 色・年式などの特徴
  • 車の所有者や使用者の氏名
  • 車内に搭載してあった貴重品・貴金属・現金

などですね。

 

車検証や自賠責保険証明書があると、記入も簡単なのですが、常に車に乗せておく人がほとんどだと思います。こういった場合のために、車検証や自動車損害保険証書のコピーを用意しておくとよいでしょう。

 

車検証や自賠責のコピーなんて取ってない!

しかし、

すでにない車検証のコピーなど取れないので、車検証・自賠責保険証を再発行する方のほうが多いのは間違いないでしょう。

そんな時には、車検証の再発行を最寄りの陸運支局で行う必要があります。

(それについての記事は後日、公開予定です)

また、

自賠責の保険証は、加入している保険会社へ電話をして、再発行の旨を伝えるようにしましょう。

加入している保険会社が不明なときは、クルマを購入したお店へ連絡を入れるか、片っ端から自賠責の保険会社へ連絡を入れます。

 

自賠責に加入している会社を調べる場合には、

  • 東京海上日動
  • 三井住友海上
  • 損保ジャパン
  • 朝日火災海上
  • 富士火災会場
  • あいおいニッセイ同和損保
  • 共栄火災海上
  • 第同火災保険
  • ジェイアイ傷害火災
  • セゾン自動車火災
  • セコム損害保険
  • JA共済連
  • 全労済
  • 交協連
  • 全自協

 

まず、基本的にこれらがあてはまります。

情報がわからない場合は、片っ端から保険会社に確認してみるといいですね。

なお、盗難届を提出し受理されると「受理番号」が交付されます。

 

この受理番号は今後の手続きで必ず必要になりますので、

  • 受理番号
  • 届け出日
  • 届け出警察署

この3つをメモに控えて置いてくださいね!

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保険申請の流れは?

車両保険に加入していれば、保険金が支払われるので加入保険会社へ申請しましょう。

自動車の車両保険は2つのタイプにわかれています。

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  • 一般タイプ
  • 限定タイプ

通常一般タイプの方が補償範囲な広く、限定タイプは補償が限られていますが、安心してください。

 

どちらのタイプでもほとんどの場合、「盗難」は補償対象です。

ただし、車両盗難を補償から外している(「車両盗難対象外特約」をつけている)場合は対象外になりますので、気をつけてくださいね。

 

保険を申請する流れとしては下記のようになります。

  1. 保険会社に連絡
  2. 担当者へ状況の詳細を話す
  3. 必要書類を送付してもらう(保険金請求書など)
  4. 必要書類を記入し、返送する(必要に応じて添付書類を同封する)
  5. 審査
  6. 指定した銀行口座に保険金が支払われる

保険会社によって提出する書類の書式は異なりますが、ほとんどの場合、見本も同封されているので、心配することはありません。

申請から約1か月ほどで保険金が入ってくると思いますが、こちらも保険会社により異なるので、何か不安に思うことがあれば、担当者に直接問い合わせてみるといいですね。

車の末梢登録の届け出

保険申請と同様、受理番号が交付されたらしておきたい手続きがあります。

それが「一時抹消登録の届け出」です。

届け出は、登録自動車を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。

ただし、軽自動車の場合は軽自動車検査協会なので、車種によって届け出る場所が異なるということを覚えておくといいですね。

車の末梢登録=廃車ということなんですが、実は2つの登録方法があるんです。

  • 永久抹消登録
  • 一時抹消登録

盗難された車に乗ることがない場合、「永久抹消登録」を行いますが、今回のように盗難されて、見つかればまた車を乗る場合は「一時抹消登録」を行います。

なぜこの末梢登録の手続きをするかというと、自動車重量税や自動車税の支払いを免除させるためです。

また、有効期限が残っていれば、税金が戻ってくる事があるので、是非手続きしておきたいですね。

一時抹消手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 申請書
  • 手数料納付書(登録印紙を貼付)
  • ナンバープレート(手元にある場合のみ)
  • 車検証(手元にある場合のみ)
  • 理由書
  • 登録事項等証明書(車検証が無い場合)
  • 印鑑証明書
  • 実印

手順は下記の通りです。

  1.  登録事項等証明書を取得する
  2.  申請書などの必要書類を記入する
  3.  ナンバープレートがあれば返納する
  4.  書類を登録窓口に提出する
  5.  登録識別情報等通知書を受け取る
  6.  税事務所窓口で自動車税の申告をする

(このとき、登録識別情報等通知書が必要になります。)

理由書などの書類は、各県の運輸支局で違いがありますので、事前に確認するといいでしょう。

 

一時抹消登録を行った後、再度乗れるようにするには?

ただし、一度「一時抹消登録」を行った車を再度乗れるようにするには、「中古車の新規登録」という手続きが必要です。

一時的とは言え、登録を抹消しているので、再登録する際は中古車の新規登録という扱いになります。

なので、登録の手続きをはじめから手続きを行わなくてはいけないんですね。

  • 車検を受ける
  • 公道を走行する仮ナンバーの取得
  • 車庫証明を取得

などなど…。

必要な書類をそろえないと、登録の手続きはできません。もちろん登録する際に費用もかかります。

手続きは依頼すれば、代行業者が行ってくれますが、再登録の際は手間とお金がかかるということを覚えておきましょう。

ちなみに、盗難車が戻ってくる確率は20%程度ですので、「一時抹消登録」をする場合は、よく考えてから判断すべきですね。

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その他の手続き

車自体を盗難されてしまった場合、上記の他にも手続きが発生する場合があります。

考えられるのは、下記の6つです。

  • クレジットカード
  • 銀行のキャッシュカード
  • 交通系ICカード
  • 健康保険証
  • 免許証
  • 携帯電話

利用停止や再発行の場合はそれぞれ発行元での手続きが必要になりますので、確認し連絡するようにしましょう。

 

まとめ

やはり大切な車ですから、盗難されたとなればショックは相当大きいでしょう。

でも、手続きをすることによって二次災害を防ぎ、保険金を受け取ることができます!

様々なところに連絡をとったり、書類を書いたりと、正直大変ですが、早急に手続きしておくと、盗難された車が、当て逃げ・ひき逃げや事故にあっても、身の潔白を証明することができますので、必ず行っておくようにしましょう!

そして、車を少し離れるときでも、貴重品を身に着け、必ず車のロックやハンドルロックはかけて、対策することが重要ですね。

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